労働基準法についてだよ


労働基準法には労働時間や休日について定められているんだよ


労働時間
原則として休憩時間を除き1日8時間以内、週40時間以内。休憩時間は、労働時間が6時間を越える場合は最低1時間が与えられる。法的手続きをとり、1週間、1ヶ月、1年単位の変形労働時間制・フレックスタイム制を導入している企業もある。

年齢制限
深夜22:00〜翌5:00の時間帯は、男女とも18歳未満の労働は禁止。(満16歳以上男子の交替制勤務を除く)

休日
毎週少なくとも1回の休日または4週を通じ4日以上の休日が定められている。

有給休暇
6ヶ月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した場合、原則として10日間の有給休暇が与えられる。さらに1年継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した場合は、1年毎に加算された日数(最大20日まで)の有給休暇が与えられる。

社会保険について知っておこう!!
社会保険はアルバイトでも適用され、厚生労働省管轄の「労災保険」、「雇用保険」、「厚生年金保険」、「健康保険」の4種類がある。労災保険は労働者すべてに適用され、他の3つは条件によって適用される場合とされない場合がある。給与天引き額だけを考えると、厳しいと思うかもしれないが、何かあった時の保証また国民の権利・義務として、正しい知識を身に付けておこう。

労災保険
業務上や通勤途中の災害・疾病・事故における費用負担。

雇用保険
失業時における費用負担。

厚生年金保険
傷害・老後時の生活費用負担。20歳以上であれば、学生でも月1万3860円(但し2005年4月より毎年少しずつアップしている)を払う「国民年金」と、会社員等の場合最低25年以上国民年金の資格期間があり、1ヶ月以上納めれば65歳から支給される「厚生年金」がある。

健康保険
業務外の疾病・負傷時の費用負担。「健康保険」と「国民健康保険」の2つがあり、健康保険は条件として1週間の労働時間また1ヶ月の労働日数が正社員の3/4あれば加入でき、医療費の自己負担は3割。条件に満たない場合は国民健康保険に加入することになり医療費の自己負担は3割になる。

男女雇用機会均等法ってなんだっけ?!
男女の性による限定された募集や採用は禁止規定とされています。年齢や結婚しているかどうか、子供がいるかどうかといった理由等から、働く女性が性によって差別されることなく、その能力を十分発揮できる雇用環境を整備し、働きながら、安心して子供を生むことができる環境をつくること、男女がともに職業生活と家庭生活を両立できる条件を整備することを目的として、男女雇用機会均等法及びその法改正が行われました。




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